運送業の運行管理者について|埼玉の運送業許可申請代行

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運送業の運行管理者について|埼玉の運送業許可申請代行

一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業の許可申請をする際には、必ず運行管理者という人物を専任しなければなりません。

運行管理者というのは、道路運送法などの法律を理解し、運送事業を安全に運行していくことができるように管理していく人物のことで、具体的には休憩施設や睡眠施設の管理や、ドライバーの乗務時間の管理、ドライバー自体の管理やアルコール検知器などでの調査などを行います。

一般貨物自動車運送事業などでの運行管理者については、有資格者であることが必要です。

運行管理者試験というものが年に2回実施されていますが、この試験にも受験資格がありますので、決して誰でもなれるものではありません。

受験資格としては5年以上の実務経験や、自動車事故対策機構の講習受講などがありますが、講習についても1回受ければ良いというものではなく、最低でも5回は受講している必要があります。

また、受講が有効な年数5年以内となってありますので、10年前に受講していたとしても、受験資格には計算できません。

ただし、一度資格を取得してしまえば、死亡したり失踪宣告をうけたりしない限り資格は有効ですので、そこはご安心頂ければと思います。

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ご地域の方へメッセージ

当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。

この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。

回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。

ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。

それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。

少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。

開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。

正直にお話をしますと、私たちも最低限+利益分の費用は頂かねばなりません。

ですが、出来る限り正規のお値段で、皆様のご負担を減らしたいと思っています。

そして、対応の速さと丁寧さには常に注意を払いながら、自分がその申請をする事業主という意識で代行をしています。

このような案内は伝わりづらいだろうか、この書類は取得に手間がかかってしまわないだろうか等、お客様の立場にたって考えるように心がけています。

当社よりももっと安く、腕のいい行政書士さんは埼玉にも沢山いらっしゃるかも知れません。

しかし、人として、同じ経営者として、仕事がしやすかった!段取りが分かりやすかった!と思って頂けるような仕事をしたいと思います。

そのような気遣いや思いやりこそ、お金以上の価値を感じて頂く1歩ではないかと思っております。

こちらの記事を読んで頂き、少しでも当社のことをイメージして頂ければ、とても嬉しいです。

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