
運送業許可を取得する際の営業所についてですが、実はどんな営業所でも許可を取得できるというわけではありません。
運送業における営業所として認められる条件としてはいくつかルールが決められているのですが、まずいちばん初めに確認しなければならないものとして、用途地域というものがあります。
用途地域というのは、土地をどのように使用できるのかという行政が決めた大枠の決まりのことで、様々な種類があります。
運送業を行う上で不可とされている地域としては、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域(床面積1500平米超か3階以上)、第一種住居地域(床面積3000平米超)です。
営業所が上記のような用途地域に該当してしまうと、そこを運送業の営業所としては使用できないのです。
また、用途地域の他にも注意するべきものがあります。
それは、農地です。
土地の登記簿などを見て頂ければわかるのですが、地目が田や畑など農地となっている場合は、運送業の営業所としては使用できないことになっています。
ですので、別の営業所を探すか、農地転用をして地目を変更する必要があります。
その他にも市街化調整区域などの制限もありますので、営業所を探す際は運送業許可申請ができるように条件をしっかり確認してください。
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当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。
この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。
回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。
ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。
それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。
少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。
開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。
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