
3つに分けることができる貨物運送事業のうち、1番オーソドックスなものが一般貨物自動車運送事業になります。
一般貨物自動車運送事業というのは、2社以上の顧客から運送業務を受けるものが該当します。
一般貨物自動車運送事業を行うためには管轄の運輸支局へ新規許可申請をする必要があるのですが、許可は誰でも得られるというわけではありません。
営業所や車両数、車庫、休憩施設など細かな基準が設けられており、運行管理者試験に合格している管理者を置く必要もあります。
また、そもそも許可申請自体にお時間がかかりますので、準備スタートから事業開始まで半年から1年ほどかかることを想定しておかなければなりません。
そして運送業許可の特徴としては、他業種のように許可を取得したらすぐに事業をスタートできるというわけではないというものがあります。
運送業許可を取得後、各種届出や報告、登録手続きなどが必要になりますので、許可を取得した後も運送業開始でしっかりと手続きを進めることが重要です。
そしてすべての手続きが終わりましたら、ようやく緑ナンバーをつけて事業を始めることができます。
試験合格、許可申請、各種届出や報告、登録、といった手順があり、一般貨物自動車運送事業の許可申請手続きは非常にお時間がかかるということをまずはご確認頂ければと思います。
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当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。
この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。
回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。
ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。
それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。
少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。
開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。
正直にお話をしますと、私たちも最低限+利益分の費用は頂かねばなりません。
ですが、出来る限り正規のお値段で、皆様のご負担を減らしたいと思っています。
そして、対応の速さと丁寧さには常に注意を払いながら、自分がその申請をする事業主という意識で代行をしています。
このような案内は伝わりづらいだろうか、この書類は取得に手間がかかってしまわないだろうか等、お客様の立場にたって考えるように心がけています。
当社よりももっと安く、腕のいい行政書士さんは埼玉にも沢山いらっしゃるかも知れません。
しかし、人として、同じ経営者として、仕事がしやすかった!段取りが分かりやすかった!と思って頂けるような仕事をしたいと思います。
そのような気遣いや思いやりこそ、お金以上の価値を感じて頂く1歩ではないかと思っております。
こちらの記事を読んで頂き、少しでも当社のことをイメージして頂ければ、とても嬉しいです。