
貨物運送業は大きく3種類に分類されているのですが、その中には特定貨物自動車運送事業というものがあります。
特定貨物自動車運送事業は、多くの顧客から運送業を受けることができる一般貨物自動車運送事業とは違い、特定の顧客からのみ運送業の業務を受けるものです。
例としては、ある会社の子会社が親会社の物流を引き受けるような場合が該当します。
許可の条件などは一般貨物自動車運送事業とはほとんど同じではありますが、顧客が1社に特定されるということで、資金計画の部分のみ条件が緩和されています。
ですので、親会社と子会社の間で業務が完結する場合は特定貨物自動車運送事業が適していると言えますが、そうでない場合は、資金計画の部分をクリアしてでも一般貨物自動車運送事業で運送業許可を申請取得するほうが良いです。
仮に最初は特定貨物自動車運送事業の許可を取得したとしても、新たな顧客ができてしまう場合は一般貨物自動車運送事業の許可を取得しなければなりませんので、許可のとりやすさだけで考えて後々二度手間の申請になってしまう失敗はしないよう、どちらの許可が自分の会社の事業形態には適しているのか慎重にお考えいただけますと幸いです。
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当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。
この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。
回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。
ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。
それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。
少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。
開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。
正直にお話をしますと、私たちも最低限+利益分の費用は頂かねばなりません。
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当社よりももっと安く、腕のいい行政書士さんは埼玉にも沢山いらっしゃるかも知れません。
しかし、人として、同じ経営者として、仕事がしやすかった!段取りが分かりやすかった!と思って頂けるような仕事をしたいと思います。
そのような気遣いや思いやりこそ、お金以上の価値を感じて頂く1歩ではないかと思っております。
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