
運送業(一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業)の許可を取得するためには、法令試験というものに合格する必要があります。
この法令試験というのは、会社の場合は常勤役員1名が、個人事業主の場合は本人が受験する必要があるのですが、運送業許可申請後に受験するというのが大きな特徴になっています。
つまり、事前に試験に合格した後に申請をするというわけではないため、試験に不合格になってしまうと最悪のケースだと申請を取下げなければならないことになります。
再受験は1回可能ですが、試験は2ヶ月に1回の頻度でしかやっておりませんので、許可取得が大幅に遅れないようにするためには1回の試験をしっかりとクリアしなければならないのです。
試験自体は貨物自動車運送事業法や道路運送法、労働基準法などの法律についての出題ですが、難易度はそこまで高くはありませんので、条文を中心に予め勉強しておけば大丈夫です。
とはいえ、問題数は30問で、これを50分で解答していくということになりますので、勉強していないと不合格になってしまいますので、役員の方など受験が必要な方は事前準備をしっかりして対策しておきましょう。
申請後の試験ですので、お早めにご準備いただけますと幸いです。
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当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。
この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。
回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。
ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。
それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。
少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。
開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。
正直にお話をしますと、私たちも最低限+利益分の費用は頂かねばなりません。
ですが、出来る限り正規のお値段で、皆様のご負担を減らしたいと思っています。
そして、対応の速さと丁寧さには常に注意を払いながら、自分がその申請をする事業主という意識で代行をしています。
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当社よりももっと安く、腕のいい行政書士さんは埼玉にも沢山いらっしゃるかも知れません。
しかし、人として、同じ経営者として、仕事がしやすかった!段取りが分かりやすかった!と思って頂けるような仕事をしたいと思います。
そのような気遣いや思いやりこそ、お金以上の価値を感じて頂く1歩ではないかと思っております。
こちらの記事を読んで頂き、少しでも当社のことをイメージして頂ければ、とても嬉しいです。