
お客様から料金を取って荷物を運ぶ事業のことを運送業といいますが、運送業を事業として営むためには許可申請をして許可を取得する必要があります。
許可を取るべき運送業は、貨物運送としては大きく3種類に分けることが可能です。
1 一般貨物自動車運送事業
2 特定貨物自動車運送事業
3 貨物軽自動車運送事業
この3種類で手続きの仕方も全く異なりますので、事業を始める際には1~3のどの事業に該当するのかをまずは確認する必要があります。
1~2の「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」であれば「許可申請」が必要になりますので、許可を得るために様々な条件をクリアし、書類をしっかり準備した上で審査をしてもらうことになります。
3の「貨物軽自動車運送事業」であれば、必要な手続きは「届出申請」になります。そのため、1~2の許可申請と比べると申請の難易度は下がり、新しく始めるハードルは低いと言えます。
通常のトラックによる運送事業であれば1や2の一般・特定貨物自動車運送事業に該当しますので、3の簡単な手続きで行えるのは、文字通り軽トラックでの運送事業になります。
運送業といえば許可申請というイメージもございますが、どの種類に該当し、許可申請か届出申請かをまずは確認いただくのが、多くの人にとって最初の手順になるかと思います。
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当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。
この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。
回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。
ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。
それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。
少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。
開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。
正直にお話をしますと、私たちも最低限+利益分の費用は頂かねばなりません。
ですが、出来る限り正規のお値段で、皆様のご負担を減らしたいと思っています。
そして、対応の速さと丁寧さには常に注意を払いながら、自分がその申請をする事業主という意識で代行をしています。
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当社よりももっと安く、腕のいい行政書士さんは埼玉にも沢山いらっしゃるかも知れません。
しかし、人として、同じ経営者として、仕事がしやすかった!段取りが分かりやすかった!と思って頂けるような仕事をしたいと思います。
そのような気遣いや思いやりこそ、お金以上の価値を感じて頂く1歩ではないかと思っております。
こちらの記事を読んで頂き、少しでも当社のことをイメージして頂ければ、とても嬉しいです。