許可が不要な運送|埼玉の運送業許可申請代行

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許可が不要な運送|埼玉の運送業許可申請代行

運送業は許可を取得しなければ営むことができませんが、運送業許可がなくても運送することができる場合があります。

たとえば、自分の会社の荷物を運ぶ場合は、業務としてトラックなどを使うとしても、運送業の許可を取得する必要はありません。

しかし、親会社の荷物を子会社などの関連会社が運ぶといった場合は、法人が違うため自分の会社の荷物を運んでいるということはできず、運送業の許可を取得しなければならなくなります。

また、軽自動車やバイクで運送業を営む場合は、許可は不要という扱いになっております。

ですが、手続きが不要というわけではありませんので、貨物軽自動車運送事業経営届出というものをする必要があります。

そのほかにも、運賃をもらわずに運送する場合は、業務としていると言えないため運送業許可は不要です。

ただし、運賃をもらわない場合といっても、他業務の料金に実際は運賃が含まれているようなケースもありますので、場合によっては運送業の許可を取得しておくほうがコンプライアンス上は安心ということもあります。

調査や監査が入った際に実は許可が必要だったと指摘されるのもつまらないと考えられる際は、許可が不要だとしても取得しておくほうがいいかもしれません。

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ご地域の方へメッセージ

当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。

この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。

回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。

ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。

それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。

少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。

開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。

正直にお話をしますと、私たちも最低限+利益分の費用は頂かねばなりません。

ですが、出来る限り正規のお値段で、皆様のご負担を減らしたいと思っています。

そして、対応の速さと丁寧さには常に注意を払いながら、自分がその申請をする事業主という意識で代行をしています。

このような案内は伝わりづらいだろうか、この書類は取得に手間がかかってしまわないだろうか等、お客様の立場にたって考えるように心がけています。

当社よりももっと安く、腕のいい行政書士さんは埼玉にも沢山いらっしゃるかも知れません。

しかし、人として、同じ経営者として、仕事がしやすかった!段取りが分かりやすかった!と思って頂けるような仕事をしたいと思います。

そのような気遣いや思いやりこそ、お金以上の価値を感じて頂く1歩ではないかと思っております。

こちらの記事を読んで頂き、少しでも当社のことをイメージして頂ければ、とても嬉しいです。

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