
運送業の中には貨物利用運送事業というものがあるのですが、これは事業者が運送手段を持たないケースのことを言います。
種類としては登録制の第一種と、許可制の第二種があります。
第一種貨物利用運送事業は、鉄道や飛行機、船、車などを利用するのは第二種と同じなのですが、荷主まで集荷や配達を行う第二種貨物利用運送事業に該当しない貨物利用運送事業のことをいいます。
第一種貨物利用運送事業では営業所が必要なほか、欠格事由に該当せず、300万円以上の純資産が登録のために必要です。
第二種貨物利用運送事業は、運送事業社と業務取扱契約を締結して組織や指揮命令系統などを準備し、体制を整える必要があります。
申請後は2~3ヶ月ほどの審査があり、登録完了後にようやく事業を開始できます。
いわゆる運送業の仲介業者のことですので、第二種のように集荷配達までやる例は多くなく、中小企業のほとんどは第一種の登録制度を利用しています。
貨物利用運送は登録とはいえ、純資産の条件などは優しくありませんので、しっかりと条件をクリアし書類を準備して申請して頂ければと思います。
登録免許税も9万円かかりますので、貨物自動車運送事業と比べれば簡単そうに見えますが、入念慎重なお手続きをお願い致します。
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当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。
この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。
回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。
ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。
それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。
少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。
開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。
正直にお話をしますと、私たちも最低限+利益分の費用は頂かねばなりません。
ですが、出来る限り正規のお値段で、皆様のご負担を減らしたいと思っています。
そして、対応の速さと丁寧さには常に注意を払いながら、自分がその申請をする事業主という意識で代行をしています。
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当社よりももっと安く、腕のいい行政書士さんは埼玉にも沢山いらっしゃるかも知れません。
しかし、人として、同じ経営者として、仕事がしやすかった!段取りが分かりやすかった!と思って頂けるような仕事をしたいと思います。
そのような気遣いや思いやりこそ、お金以上の価値を感じて頂く1歩ではないかと思っております。
こちらの記事を読んで頂き、少しでも当社のことをイメージして頂ければ、とても嬉しいです。