
いわゆる貸切バスや観光バスなどを事業として行う際は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を得なければなりません。
定員11名以上の自動車を使用する貸切バスのためには国土交通大臣の許可が必要ですので、都道府県管轄の申請手続きより大変です。
一般貸切旅客運送事業の許可申請書を提出してから法令試験の実施が必要ですし、許可後も運賃や料金の届出、運送約款の認可などの手続きもございます。
貸切バスの許可基準についても細かく設定されており、貨物自動車運送事業のような用途地域の基準もあれば自動車の車両数の基準もあり、休憩仮眠施設も必要ですし運行管理者も整備管理者も必要です。
資金計画も審査されますし、法令遵守している点についても当然チェックされることになります。
基本となる部分は貨物自動車運送事業と通じるところもありますが、運送業の許可制度ということで、十分慎重に準備しなければ許可が得られませんのでご注意くださいませ。
必要書類も営業所や車庫、休憩仮眠施設などの見取り図から平面図などしっかり準備作成し、使用権限は契約書などで証明していくことになります。
とにかくチェック項目と準備書類が多いのが特徴である貸切バスなどの一般貸切旅客運送事業の許可申請は、法令試験など手続きが段階ごとあるという点のみまずは押さえて頂ければと思います。
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当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。
この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。
回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。
ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。
それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。
少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。
開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。
正直にお話をしますと、私たちも最低限+利益分の費用は頂かねばなりません。
ですが、出来る限り正規のお値段で、皆様のご負担を減らしたいと思っています。
そして、対応の速さと丁寧さには常に注意を払いながら、自分がその申請をする事業主という意識で代行をしています。
このような案内は伝わりづらいだろうか、この書類は取得に手間がかかってしまわないだろうか等、お客様の立場にたって考えるように心がけています。
当社よりももっと安く、腕のいい行政書士さんは埼玉にも沢山いらっしゃるかも知れません。
しかし、人として、同じ経営者として、仕事がしやすかった!段取りが分かりやすかった!と思って頂けるような仕事をしたいと思います。
そのような気遣いや思いやりこそ、お金以上の価値を感じて頂く1歩ではないかと思っております。
こちらの記事を読んで頂き、少しでも当社のことをイメージして頂ければ、とても嬉しいです。