
運送業の種類の一つである「軽貨物運送業」は、正式には貨物軽自動車運送事業といいます。
基本的には小さな荷物の運送業務のみを行う場合が該当し、車としても一般や特定の運送業とは違い、軽トラック1台のみでの事業も可能となっておりますので、個人事業主や中小企業が参入しやすい事業となっています。
軽貨物運送業の申請は、一般や特定の運送業とは違い、許可制ではなく届出制です。
管轄の運輸支局へ届け出申請書や添付書類を提出し、その後管轄の軽自動車検査協会で営業用のナンバープレートの取り付けをしていただければ、長い審査機関や法令試験など無しで事業をはじめることができます。
車両数1代からOKという基準の低さと、運行管理者の専任が必要ではない、登録免許税も必要ないといった手続きの簡易さが1番の特徴ですが、当然一般の貨物自動車運送事業とは違い大規模なトラックを運用しての事業はできませんので、軽トラックやバイクなどの小規模な運送事業を行う場合のみ軽貨物運送業の届出をお考え頂ければと思います。
貨物自動車運送事業の経営届出についてお考えの際は、まずは車両、次に営業所や車庫などをご検討いただき、必要書類や項目をご準備ください。
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当事務所のスタッフはみな埼玉生まれ、埼玉育ちです。
この事務所を立ち上げた当初は、所員2名で1からのスタートでした。
回りの友人など、東京へ就職する人が多い中、埼玉で行政書士として開業し、本当にやっていけるのかとても不安でした。
ですが、そんな我々も仲間が増えたり、ご依頼も年々右肩上がりとなるなど、現在は忙しくさせて頂いております。
それもひとえに埼玉の皆様や今までのお客様のおかげです。
少し大げさかも知れませんが、私たちの理念をお伝えしたいと思い、このメッセージを書かせて頂きました。
開業から今でも常に心に留めている理念なのですが、それが『お金以上の価値を感じて頂きたい』というものです。
正直にお話をしますと、私たちも最低限+利益分の費用は頂かねばなりません。
ですが、出来る限り正規のお値段で、皆様のご負担を減らしたいと思っています。
そして、対応の速さと丁寧さには常に注意を払いながら、自分がその申請をする事業主という意識で代行をしています。
このような案内は伝わりづらいだろうか、この書類は取得に手間がかかってしまわないだろうか等、お客様の立場にたって考えるように心がけています。
当社よりももっと安く、腕のいい行政書士さんは埼玉にも沢山いらっしゃるかも知れません。
しかし、人として、同じ経営者として、仕事がしやすかった!段取りが分かりやすかった!と思って頂けるような仕事をしたいと思います。
そのような気遣いや思いやりこそ、お金以上の価値を感じて頂く1歩ではないかと思っております。
こちらの記事を読んで頂き、少しでも当社のことをイメージして頂ければ、とても嬉しいです。