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一般貸切旅客自動車運送事業許可申請 | 350000円 |
いわゆる貸切バスや観光バスなどを事業として行う際は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を得なければなりません。
定員11名以上の自動車を使用する貸切バスのためには国土交通大臣の許可が必要ですので、都道府県管轄の申請手続きより大変です。
一般貸切旅客運送事業の許可申請書を提出してから法令試験の実施が必要ですし、許可後も運賃や料金の届出、運送約款の認可などの手続きもございます。
貸切バスの許可基準についても細かく設定されており、貨物自動車運送事業のような用途地域の基準もあれば自動車の車両数の基準もあり、休憩仮眠施設も必要ですし運行管理者も整備管理者も必要です。
資金計画も審査されますし、法令遵守している点についても当然チェックされることになります。
基本となる部分は貨物自動車運送事業と通じるところもありますが、運送業の許可制度ということで、十分慎重に準備しなければ許可が得られませんのでご注意くださいませ。
必要書類も営業所や車庫、休憩仮眠施設などの見取り図から平面図などしっかり準備作成し、使用権限は契約書などで証明していくことになります。
とにかくチェック項目と準備書類が多いのが特徴である貸切バスなどの一般貸切旅客運送事業の許可申請は、法令試験など手続きが段階ごとあるという点のみまずは押さえて頂ければと思います。
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