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貨物軽自動車運送事業許可申請 | 50000円 |
運送業の種類の一つである「軽貨物運送業」は、正式には貨物軽自動車運送事業といいます。
基本的には小さな荷物の運送業務のみを行う場合が該当し、車としても一般や特定の運送業とは違い、軽トラック1台のみでの事業も可能となっておりますので、個人事業主や中小企業が参入しやすい事業となっています。
軽貨物運送業の申請は、一般や特定の運送業とは違い、許可制ではなく届出制です。
管轄の運輸支局へ届け出申請書や添付書類を提出し、その後管轄の軽自動車検査協会で営業用のナンバープレートの取り付けをしていただければ、長い審査機関や法令試験など無しで事業をはじめることができます。
車両数1代からOKという基準の低さと、運行管理者の専任が必要ではない、登録免許税も必要ないといった手続きの簡易さが1番の特徴ですが、当然一般の貨物自動車運送事業とは違い大規模なトラックを運用しての事業はできませんので、軽トラックやバイクなどの小規模な運送事業を行う場合のみ軽貨物運送業の届出をお考え頂ければと思います。
貨物自動車運送事業の経営届出についてお考えの際は、まずは車両、次に営業所や車庫などをご検討いただき、必要書類や項目をご準備ください。
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