
Consultation/相談 | 無料 |
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第1種貨物利用運送事業許可申請 | 120000円 |
運送業の中には貨物利用運送事業というものがあるのですが、これは事業者が運送手段を持たないケースのことを言います。
種類としては登録制の第一種と、許可制の第二種があります。
第一種貨物利用運送事業は、鉄道や飛行機、船、車などを利用するのは第二種と同じなのですが、荷主まで集荷や配達を行う第二種貨物利用運送事業に該当しない貨物利用運送事業のことをいいます。
第一種貨物利用運送事業では営業所が必要なほか、欠格事由に該当せず、300万円以上の純資産が登録のために必要です。
第二種貨物利用運送事業は、運送事業社と業務取扱契約を締結して組織や指揮命令系統などを準備し、体制を整える必要があります。
申請後は2~3ヶ月ほどの審査があり、登録完了後にようやく事業を開始できます。
いわゆる運送業の仲介業者のことですので、第二種のように集荷配達までやる例は多くなく、中小企業のほとんどは第一種の登録制度を利用しています。
貨物利用運送は登録とはいえ、純資産の条件などは優しくありませんので、しっかりと条件をクリアし書類を準備して申請して頂ければと思います。
登録免許税も9万円かかりますので、貨物自動車運送事業と比べれば簡単そうに見えますが、入念慎重なお手続きをお願い致します。
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