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一般貨物自動車運送事業許可申請 | 350000円 |
3つに分けることができる貨物運送事業のうち、1番オーソドックスなものが一般貨物自動車運送事業になります。
一般貨物自動車運送事業というのは、2社以上の顧客から運送業務を受けるものが該当します。
一般貨物自動車運送事業を行うためには管轄の運輸支局へ新規許可申請をする必要があるのですが、許可は誰でも得られるというわけではありません。
営業所や車両数、車庫、休憩施設など細かな基準が設けられており、運行管理者試験に合格している管理者を置く必要もあります。
また、そもそも許可申請自体にお時間がかかりますので、準備スタートから事業開始まで半年から1年ほどかかることを想定しておかなければなりません。
そして運送業許可の特徴としては、他業種のように許可を取得したらすぐに事業をスタートできるというわけではないというものがあります。
運送業許可を取得後、各種届出や報告、登録手続きなどが必要になりますので、許可を取得した後も運送業開始でしっかりと手続きを進めることが重要です。
そしてすべての手続きが終わりましたら、ようやく緑ナンバーをつけて事業を始めることができます。
試験合格、許可申請、各種届出や報告、登録、といった手順があり、一般貨物自動車運送事業の許可申請手続きは非常にお時間がかかるということをまずはご確認頂ければと思います。
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